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刑法 第三条 (国民の国外犯)

明治四十年法律第四十五号法律
(国民の国外犯)

第三条

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

  1. 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
  2. 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
  3. 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
  4. 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
  5. 第百七十六条第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
  6. 第百九十八条(贈賄)の罪
  7. 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  8. 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  9. 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
  10. 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
  11. 十一
    第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  12. 十二
    第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  13. 十三
    第二百三十条(名誉毀損)の罪
  14. 十四
    第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
  15. 十五
    第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
  16. 十六
    第二百五十三条(業務上横領)の罪
  17. 十七
    第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。

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