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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十四条
平成十年法律第百十六号
法律
第二十四条
前二条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第三条
の例に従う。
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第23条
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