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刑法 第百九十八条 (贈賄)

明治四十年法律第四十五号法律
(贈賄)

第百九十八条

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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