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刑法 第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)

明治四十年法律第四十五号法律
(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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