条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第百九十六条
刑法 第百九十六条 (特別公務員職権濫用等致死傷)
明治四十年法律第四十五号
法律
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条
前二条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第195条
この条文を参照している条文
第4条
刑事訴訟法 第262条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
この条文が引用された裁判例
特別公務員暴行陵虐致死被告事件
最高裁判所 平成15年10月21日 平成12(あ)821
棄却
特別公務員暴行陵虐致死被告事件
最高裁判所 平成11年2月17日 平成7(あ)463
棄却
損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 平成29年9月5日 平成29(ネ)2060
その他
再審請求棄却決定に対する異議申立事件
名古屋高等裁判所 平成29年3月15日 平成26(け)1
棄却
← 第百九十五条(特別公務員暴行陵虐)
刑法 目次
第百九十七条(収賄、受託収賄及び事前収賄) →