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刑法 第百九十七条の二 (第三者供賄)

明治四十年法律第四十五号法律
(第三者供賄)

第百九十七条の二

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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