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刑法 第百九十七条の五 (没収及び追徴)

明治四十年法律第四十五号法律
(没収及び追徴)

第百九十七条の五

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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