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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十五条

この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十六条各号第二十六条ノ二第一号及び第三号並びに第二十九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。

3この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第三号及び第五号の罪は同法第二条の例に、第四号の罪は同法第三条の例に、沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項の罪は刑法第四条の例に従う。

  1. 沖縄の刑法第百三条
  2. 沖縄の刑法第百三十四条第一項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの
  3. 沖縄の刑法第百五十五条及び同条から同法第百五十七条までに記載した文書又は図画に関する同法第百五十八条
  4. 沖縄の刑法第百六十条に記載した文書に関する同法第百六十一条
  5. 沖縄の刑法第百六十五条及び第百六十六条並びにこれらの規定に関する同法第百六十八条
  6. 沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第百九十七条ノ五及び第百九十八条第一項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの

4この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は旧刑法第十三条に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は刑法第十五条に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第十六条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は刑法第十七条に定める科料とし、当該罰則に定める没収は刑法第十九条に定める没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第一項後段の規定を準用する。

5輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。

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