(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十六条第一号に該当する者とみなす。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。