(検察庁法の適用に関する経過措置)
第二条
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一号に該当する者とみなす。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。