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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条 (特別司法警察職員に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(特別司法警察職員に関する経過措置)

第三十六条

法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(千九百五十六年立法第二十二号)第四条第一号又は第四号に掲げる者で同条の規定により司法警察員又は司法巡査の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二条の規定に基づき司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号。次項において「勅令」という。)第三条第三号又は第十一号に掲げる監獄の職員となつたものは、同条の規定により司法警察官又は司法警察吏の職務を行なう者として指命された者とみなす。

2勅令第二条及び第四条第三号の規定の適用については、法の施行前に行なわれた沖縄の監獄又は分監における犯罪は、これらの規定に定める監獄又は分監における犯罪とみなす。

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