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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

昭和四十七年政令第九十五号政令

第四条

法の施行の際現に沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第八条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して二十日間に限り、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。

2弁護士法第一条第二条第二十条第三項第二十三条から第三十条まで、第七十六条及び第七十七条第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第三条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第二十三条の二第一項第二十四条及び第三十条第三項中「所属弁護士会」とあるのは「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と、同法第二十五条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。

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