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弁護士法 第二十八条 (係争権利の譲受の禁止)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(係争権利の譲受の禁止)
第二十八条
弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
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この条文を参照している条文
第77条
第78条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第65条
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第108条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第112条
この条文が引用された裁判例
債権仮差押命令保全異議申立てについての決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成21年8月12日 平成20(許)49
破棄差戻
山林所有権確認等請求
最高裁判所 昭和49年11月7日 昭和46(オ)819
棄却
土地建物所有権移転登記等請求、建物明渡等請求、土地建物所有権移転登記等ならびに建物明渡請求に対する反訴請求各事件、同附帯上告事件
最高裁判所 昭和47年4月20日 昭和44(オ)212
その他
詐欺、弁護士法違反、脅迫
最高裁判所 昭和37年2月21日 昭和34(あ)755
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和35年3月22日 昭和32(オ)1043
棄却
請求異議事件
東京高等裁判所 昭和45年6月24日 昭和45(ツ)19
弁護士法違反等被告事件
福岡高等裁判所 昭和34年3月27日 昭和32(う)713
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