条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第二十八条 (係争権利の譲受の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(係争権利の譲受の禁止)

第二十八条

弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第二十八条(係争権利の譲受の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条(非弁護士との提携の禁止) 弁護士法 目次 第二十九条(依頼不承諾の通知義務) →