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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
法律
· 条文 179 件 ·
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条文一覧
第一条
(弁護士の使命)
第二条
(弁護士の職責の根本基準)
第三条
(弁護士の職務)
第四条
(弁護士の資格)
第五条
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条の二
(認定の申請)
第五条の三
(認定の手続等)
第五条の四
(研修の指定)
第五条の五
(資料の要求等)
第五条の六
(法務省令への委任)
第六条
(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
第七条
(弁護士の欠格事由)
第八条
(弁護士の登録)
第九条
(登録の請求)
第十条
(登録換の請求)
第十一条
(登録取消の請求)
第十二条
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条の二
第十三条
(弁護士会による登録取消しの請求)
第十四条
第十五条
(登録及び登録換の拒絶)
第十六条
(訴えの提起)
第十七条
(登録取消しの事由)
第十八条
(登録取消の事由の報告)
第十九条
(登録等の通知及び公告)
第二十条
(法律事務所)
第二十一条
(法律事務所の届出義務)
第二十二条
(会則を守る義務)
第二十三条
(秘密保持の権利及び義務)
第二十三条の二
(報告の請求)
第二十四条
(委嘱事項等を行う義務)
第二十五条
(職務を行い得ない事件)
第二十六条
(汚職行為の禁止)
第二十七条
(非弁護士との提携の禁止)
第二十八条
(係争権利の譲受の禁止)
第二十九条
(依頼不承諾の通知義務)
第三十条
(営利業務の届出等)
第三十条の二
(設立等)
第三十条の三
(名称)
第三十条の四
(社員の資格)
第三十条の五
(業務の範囲)
第三十条の六
(訴訟関係事務の取扱い)
第三十条の七
(登記)
第三十条の八
(設立の手続)
第三十条の九
(成立の時期)
第三十条の十
(成立の届出)
第三十条の十一
(定款の変更)
第三十条の十二
(業務の執行)
第三十条の十三
(法人の代表)
第三十条の十四
(指定社員)
第三十条の十五
(社員の責任)
第三十条の十六
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第三十条の十七
(社員の常駐)
第三十条の十八
(特定の事件についての業務の制限)
第三十条の十九
(他の弁護士法人等への加入の禁止等)
第三十条の二十
(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
第三十条の二十一
(弁護士の義務等の規定の準用)
第三十条の二十二
(法定脱退)
第三十条の二十三
(解散)
第三十条の二十四
(弁護士法人の継続)
第三十条の二十五
(解散を命ずる裁判)
第三十条の二十六
(清算)
第三十条の二十六の二
(裁判所による監督)
第三十条の二十六の三
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十条の二十六の四
(検査役の選任)
第三十条の二十七
(合併)
第三十条の二十八
(債権者の異議等)
第三十条の二十九
(合併の無効の訴え)
第三十条の三十
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第三十一条
(目的及び法人格)
第三十二条
(設立の基準となる区域)
第三十三条
(会則)
第三十四条
(登記)
第三十五条
(会長及び副会長)
第三十六条
(入会及び退会)
第三十六条の二
(弁護士法人の入会及び退会)
第三十七条
(総会)
第三十八条
(総会の決議等の報告)
第三十九条
(総会の決議を必要とする事項)
第四十条
(総会の決議の取消)
第四十一条
(紛議の調停)
第四十二条
(答申及び建議)
第四十三条
(合併及び解散)
第四十三条の二
(清算中の弁護士会の能力)
第四十三条の三
(清算人)
第四十三条の四
(裁判所による清算人の選任)
第四十三条の五
(清算人の解任)
第四十三条の六
(清算人の職務及び権限)
第四十三条の七
(債権の申出の催告等)
第四十三条の八
(期間経過後の債権の申出)
第四十三条の九
(裁判所による監督)
第四十三条の十
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十三条の十一
(不服申立ての制限)
第四十三条の十二
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十三条の十三
第四十三条の十四
(検査役の選任)
第四十三条の十五
(行政手続法の適用除外)
第四十四条
(弁護士会連合会)
第四十五条
(設立、目的及び法人格)
第四十六条
(会則)
第四十七条
(会員)
第四十八条
(調査の依頼)
第四十九条
(最高裁判所の権限)
第四十九条の二
(行政手続法の適用除外)
第四十九条の三
(審査請求の制限)
第五十条
(準用規定)
第五十一条
(設置及び機能)
第五十二条
(組織)
第五十三条
(予備委員)
第五十四条
(会長の職務及びその身分等)
第五十五条
(審査手続)
第五十六条
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十七条
(懲戒の種類)
第五十七条の二
(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)
第五十八条
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十九条
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第六十条
(日本弁護士連合会の懲戒)
第六十一条
(訴えの提起)
第六十二条
(登録換等の請求の制限)
第六十三条
(除斥期間)
第六十四条
(懲戒請求者による異議の申出)
第六十四条の二
(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第六十四条の三
(綱紀審査の申出)
第六十四条の四
(綱紀審査等)
第六十四条の五
(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
第六十四条の六
(懲戒の処分の通知及び公告)
第六十四条の七
(懲戒の手続に関する通知)
第六十五条
(懲戒委員会の設置)
第六十六条
(懲戒委員会の組織)
第六十六条の二
(懲戒委員会の委員)
第六十六条の三
(懲戒委員会の委員長)
第六十六条の四
(懲戒委員会の予備委員)
第六十六条の五
(懲戒委員会の部会)
第六十七条
(懲戒委員会の審査手続)
第六十七条の二
(懲戒委員会の議決書)
第六十八条
(懲戒手続の中止)
第六十九条
(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第七十条
(綱紀委員会の設置)
第七十条の二
(綱紀委員会の組織)
第七十条の三
(綱紀委員会の委員)
第七十条の四
(綱紀委員会の委員長)
第七十条の五
(綱紀委員会の予備委員)
第七十条の六
(綱紀委員会の部会)
第七十条の七
(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七十条の八
(綱紀委員会の議決書)
第七十条の九
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七十一条
(綱紀審査会の設置)
第七十一条の二
(綱紀審査会の組織)
第七十一条の三
(綱紀審査会の委員)
第七十一条の四
(綱紀審査会の委員長)
第七十一条の五
(綱紀審査会の予備委員)
第七十一条の六
(綱紀審査会による陳述の要求等)
第七十一条の七
(綱紀審査会の議決書)
第七十二条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十三条
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十四条
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十五条
(虚偽登録等の罪)
第七十六条
(汚職の罪)
第七十七条
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条の二
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の三
第七十八条
(両罰規定)
第七十九条
(過料)
第七十九条の二
第八十条
(施行の日)
第八十一条
(従前の弁護士資格者)
第八十二条
(弁護士試補の特例)
第八十三条
(弁護士の欠格事由の適用)
第八十四条
(従前の弁護士名簿の登録)
第八十五条
(従前の登録又は登録換の請求)
第八十六条
(従前の弁護士の事務所)
第八十七条
(従前の弁護士名簿等の引継)
第八十八条
(現存の弁護士会及び弁護士会連合会)
第八十九条
(同じ区域内の弁護士会の特例)
第九十条
(日本弁護士連合会設立の準備手続)
第九十一条
(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第九十二条
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)