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弁護士法 第三十条の十 (成立の届出)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(成立の届出)

第三十条の十

弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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