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弁護士法 第三十条の十一 (定款の変更)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(定款の変更)

第三十条の十一

弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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