条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
弁護士法
› 第三十条の十二
弁護士法 第三十条の十二 (業務の執行)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(業務の執行)
第三十条の十二
弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
e-Gov法令検索で第三十条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第三十条の十二(業務の執行)について教えてください」と聞く
← 第三十条の十一(定款の変更)
弁護士法 目次
第三十条の十三(法人の代表) →