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弁護士法 第三十条の十三 (法人の代表)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(法人の代表)

第三十条の十三

弁護士法人の業務を執行する社員は、各自弁護士法人を代表する。

2前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

3弁護士法人を代表する社員は、弁護士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

4前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5弁護士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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