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弁護士法 第三十条の九 (成立の時期)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(成立の時期)
第三十条の九
弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文を参照している条文
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第67条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第80条
この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)
名古屋高等裁判所 平成25年1月24日 平成24(行コ)8等
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