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弁護士法 第三十条の八 (設立の手続)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(設立の手続)

第三十条の八

弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 法律事務所の所在地
  4. 所属弁護士会
  5. 社員の氏名、住所及び所属弁護士会
  6. 社員の出資に関する事項
  7. 業務の執行に関する事項

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