(設立の手続)
第三十条の八
弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三法律事務所の所在地
- 四所属弁護士会
- 五社員の氏名、住所及び所属弁護士会
- 六社員の出資に関する事項
- 七業務の執行に関する事項
弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。