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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十条 (設立の手続)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(設立の手続)

第六十条

外国法事務弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。

2弁護士法第三十条の八第二項及び第三項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。この場合において、同項第三号中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同項第五号中「住所」とあるのは「住所、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法、同条第十二号に規定する指定法」と読み替えるものとする。

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