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弁護士法 第三十条の二十二 (法定脱退)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(法定脱退)

第三十条の二十二

弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  5. 第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
  6. 第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
  7. 第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条の規定による除名

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