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弁護士法 第七条 (弁護士の欠格事由)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士の欠格事由)

第七条

次に掲げる者は、第四条第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
  3. 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

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(弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)
附則

施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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