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弁護士法 第十七条 (登録取消しの事由)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(登録取消しの事由)

第十七条

日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

  1. 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
  3. 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
  4. 弁護士が死亡したとき。

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