弁護士法 第十七条 (登録取消しの事由)
昭和二十四年法律第二百五号法律
(登録取消しの事由)
第十七条
日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
- 一
弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 - 二
弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。 - 三
弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。 - 四
弁護士が死亡したとき。
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