(登録取消の請求)
第十一条
弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
新弁護士法第七十条の三第一項及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。