(入会及び退会)
第三十六条
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。