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弁護士法 第三十六条 (入会及び退会)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(入会及び退会)

第三十六条

弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。

2第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。

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