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弁護士法 第三十五条 (会長及び副会長)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(会長及び副会長)

第三十五条

弁護士会の代表者は、会長とする。

2会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。

3会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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