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弁護士法 第三十四条 (登記)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(登記)

第三十四条

弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 名称
  2. 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
  3. 事務所の所在場所
  4. 会長及び副会長の氏名及び住所
  5. 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
  6. 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
    2. 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め

3弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。

4第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。

5弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

6この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

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