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弁護士法 第三十三条 (会則)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(会則)

第三十三条

弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。

2弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 資格審査会に関する規定
  5. 会議に関する規定
  6. 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定
  7. 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
  8. 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
  9. 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
  10. 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
  11. 十一
    司法修習生の修習に関する規定
  12. 十二
    会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
  13. 十三
    建議及び答申に関する規定
  14. 十四
    営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
  15. 十五
    会費に関する規定
  16. 十六
    会計及び資産に関する規定

3前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。

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