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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第三条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第三条

第九条の九の三第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 次に掲げるすべての措置を講じること。
    1. 信用事業等関連苦情(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
    2. 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
    3. 信用事業等関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
  2. 金融商品取引法第七十七条第一項同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
  3. 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
  4. 第六十九条の二第一項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第六項第六号に規定する特定共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
  5. 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第六十九条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

2第九条の九の三第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
  2. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
  3. 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
  4. 第六十九条の二第一項に規定する指定又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
  5. 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。

  1. 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
  2. 第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  3. その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

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