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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
平成五年大蔵省令第九号
府省令
· 条文 26 件 ·
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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(組合員の資格)
第一条の二
(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの)
第一条の三
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第一条の四
(信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第二条
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
第二条の二
(国際協力排出削減量の取得等)
第三条
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第四条
(定款の変更の認可を要しない事項)
第五条
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第六条
(割合の算定)
第七条
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
第八条
(業務規程で定めるべき記載事項)
第九条
(指定申請書の提出)
第十条
(指定申請書の添付書類)
第十一条
(手続実施基本契約の内容)
第十二条
(実質的支配者等)
第十三条
(子会社等)
第十四条
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第十五条
(紛争解決委員の利害関係等)
第十六条
(信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明)
第十七条
(手続実施記録の保存及び作成)
第十八条
(届出事項)
第十九条
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二十条
(経由官庁)
第二十一条
(予備審査等)
第二十二条
(標準処理期間)