(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五条 法第六十九条の二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗