(定款の変更の認可を要しない事項)
第四条
法第五十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二
- 三
- 三の二
- 四協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を受けて行う次に掲げる事業
- イ協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第一号に掲げる法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
- ロ協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第二号に規定する外国銀行代理業務
- ハ協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号に掲げる法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
- イ
- 五協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項ただし書(同法第四条の四第五項において準用する場合を含む。)又は第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた認可対象会社(同法第四条の二第三項又は第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするとき。
- 六金融商品取引法第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
- 七従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であって主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
- 八法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項