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協同組合による金融事業に関する法律 第四条 (信用協同組合等の子会社の定義)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合等の子会社の定義)

第四条

この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。

2前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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