(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)
第四十九条
会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。