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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五十条 (管財人の自己取引)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人の自己取引)

第五十条

会社更生法第七十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。

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