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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五十条 (管財人の自己取引)
平成八年法律第九十五号
法律
(管財人の自己取引)
第五十条
会社更生法
第七十八条
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第78条
← 第四十九条(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第五十一条(管財人の競業の制限) →