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会社更生法 第七十八条 (管財人の自己取引)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の自己取引)

第七十八条

管財人は、裁判所の許可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。

2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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