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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十六条 (管財人の自己取引)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人の自己取引)

第二百十六条

会社更生法第七十八条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。

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