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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十五条 (更生会社及び実質子会社に対する調査)

平成八年法律第九十五号法律
(更生会社及び実質子会社に対する調査)

第二百十五条

会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。

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