(更生会社及び実質子会社に対する調査)
第二百十五条
会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。