(郵便物等の管理)
第二百十四条
会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。