(当事者適格等)
第二百十三条
会社更生法第七十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
会社更生法第七十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。