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信託法 第五十六条 (受託者の任務の終了事由)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の任務の終了事由)

第五十六条

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

  1. 受託者である個人の死亡
  2. 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
  3. 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。
  4. 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。
  5. 次条の規定による受託者の辞任
  6. 第五十八条の規定による受託者の解任
  7. 信託行為において定めた事由

2受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。

3前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行う。

5受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

6前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。保全管理人があるときも、同様とする。

7前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条及び第二百十三条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。

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