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自動車登録令 第六十四条 (受託者の変更による登録等)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(受託者の変更による登録等)

第六十四条

受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する自動車についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、第十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する自動車についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、第十条の規定にかかわらず、他の受託者だけで申請することができる。

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