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自動車登録令 第六十五条 (職権による信託の変更の登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(職権による信託の変更の登録)

第六十五条

運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

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