条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録令 第六十六条 (嘱託による信託の変更の登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(嘱託による信託の変更の登録)

第六十六条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第六十六条(嘱託による信託の変更の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(職権による信託の変更の登録) 自動車登録令 目次 第六十七条(信託の変更の登録の申請) →