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自動車登録令 第六十七条 (信託の変更の登録の申請)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(信託の変更の登録の申請)

第六十七条

前二条に規定するもののほか、第六十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3第十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

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