(信託の変更の登録の申請)
第六十七条
前二条に規定するもののほか、第六十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
前二条に規定するもののほか、第六十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。