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自動車登録令 第六十八条 (信託の登録の抹消)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(信託の登録の抹消)

第六十八条

信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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