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自動車登録令 第六十九条 (権利の変更の登録等の特則)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(権利の変更の登録等の特則)

第六十九条

信託の併合又は分割により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2信託財産に属する自動車についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第六十二条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

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