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自動車登録令 第十条 (共同申請)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(共同申請)

第十条

登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。

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