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自動車登録令 第十条 (共同申請)
昭和二十六年政令第二百五十六号
政令
(共同申請)
第十条
登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。
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この条文を参照している条文
第64条
自動車登録規則 第31条
この条文が引用された裁判例
自動車等の所有権確認請求事件
高松高等裁判所 昭和29年5月6日 昭和28(ネ)74
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自動車登録令 目次
第十一条(単独申請) →