(登録を申請する場所) 第三十一条 令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗