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自動車登録規則 第三十一条 (登録を申請する場所)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録を申請する場所)

第三十一条

第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。

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